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医学管理等 (問95)

(問95) B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、糖尿病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。(答)複数の患者に同時に指導を行った場合には算定出来ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医学管理等 (問111)

(問111) 放射線治療を5日間実施する予定でB001-2-8外来放射線照射診療料を算定したが、医学的な必要があって2日間で治療終了となった場合はどのように対応したらよいのか。(答)100分の100を算定できる。ただし、早期に治療終了となった医学的な理由を診療録及びレセプトの摘要欄に記載すること。

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医学管理等 (問96)

(問96) B001の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準にある管理栄養士の経験として必要な栄養指導とは何か。(答)栄養指導とは、患者の栄養状態や食行動等の評価・判定を踏まえ、療養に必要な食事や栄養に関する指導を行うこと等が含まれる。なお、食事の提供にかかる業務のみを行っている場合は、栄養指導を行っていないため、当該経験として必要な栄養指導には該当しない。

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医学管理等 (問112)

(問112) 外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。(答)可能。

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医学管理等 (問97)

(問97) B001の27糖尿病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。(答)そのとおり。

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医学管理等 (問113)

(問113) 外来放射線照射診療料の要件である「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者」は、医療機器安全管理料2に係る「放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者」との兼任は可能か。(答)可能。

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医学管理等 (問98)

(問98) B001の27糖尿病透析予防指導管理料の医師、看護師、管理栄養士は栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士との兼任は可能か。(答)栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。

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医学管理等 (問114)

(問114) B005退院時共同指導料2は複合型サービス事業所の看護師が訪問した場合にも算定できるのか。(答)複合型サービス事業所が、都道府県による訪問看護ステーションの指定を受けていれば算定できる。

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医学管理等 (問99)

(問99) B001の27糖尿病透析予防指導管理料はB001の20糖尿病合併症管理料との併算定は可能か。(答)可能である。

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医学管理等 (問115)

(問115) B005-2地域連携診療計画管理料を算定する計画策定病院とB005-3地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)又はB005-3-2地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する連携医療機関との間で年3回開催することとされている会合は、連携する全医療機関が参加して開催する必要があるのか。(答)必ずしも連携する全医療機関が参加した会合を開催する必要はないが、地域の連携の実態に応じて適切に開催すること。ただし、開催に当たっては、地域連携診療計画に係る情報交換が適切に行われるよう配慮すること。

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