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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問13)

(問13) 地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
(答)1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問5)

(問5) 月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問6)

(問6) 対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。
(答)可能である。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問7)

(問7) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。
(答)可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問8)

(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。
(答)地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡