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問2

問2 令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、区分番号「M018」に掲げる有床義歯及び区分番号「M019」に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その74)令和3年9月1日事務連絡

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問3

問3 有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合及び磁石構造体を装着した場合において、診療録にはどのように記載すればよいか。(答)キーパーを装着した金属歯冠修復で根面を被覆した場合は、「キーパー付根面板」又は「RCK」と記載し、磁石構造体を装着した場合は、「磁石構造体」又は「マグ」と記載する。

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問4

問4 区分番号「M018」に掲げる有床義歯に係る留意事項通知(8)について、「残根歯を利用したアタッチメントを使用した有床義歯は算定できない。」とあるが、これにかかわらず、有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合は、所定点数により算定してよいか。また、既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合も算定できるか。(答)いずれの場合においても所定点数を算定してよい。なお、適応症例については、問1のとおり「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」(令和3年8月日本歯科医学会)を参考とすること。

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問5

問5 磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが「第12 部 歯冠修復及び欠損補綴」の通則4、通則6及び通則7に該当する場合は、どのような取扱いとなるのか。(答)この場合、所定点数の100 分の50 に相当する点数を加算して算定することとする。ただし、キーパー付き根面板を使用することを目的として装着した場合、区分番号「M05」に掲げる装着の「1 歯冠修復」及び注2に規定する「内面処理加算2」並びに区分番号「M010」に掲げる金属歯冠修復の「1のイ 単純なもの」については100 分の50 に相当する点数の加算の対象とはならず、それぞれ所定点数により算定すること。

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問6

問6 磁性アタッチメントを使用することを目的とし、有床義歯に磁石構造体を装着した場合、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理を準用して算定することとされているが、有床義歯を製作し装着した日から起算して6月以内に、磁性アタッチメントを使用することを目的とし、当該有床義歯に磁石構造体を装着した場合はどのような取扱いになるのか。(答)磁石構造体を装着する場合は、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理の所定点数により算定する。

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問7

問7 新製有床義歯又は既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。(答)診療報酬明細書の「傷病名部位」欄には、MT又は義歯フテキ等の実態に応じた傷病名及び部位を記載すること。なお、有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも差し支えない。

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