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入院基本料 (問32)

(問32) 有床診療所入院基本料の「イ 看護配置加算1」「ロ 看護配置加算2」「ハ 夜間看護配置加算1」「二 夜間看護配置加算2」について、従前はイとロ及びハと二の併算定が可能となっているが、平成22年4月1日以降は併算定できないということか。(答)そのとおり。ただし、従前と同じ要件を満たしている場合に算定できる点数は同じである。例えば、看護職員の数が看護師3名を含む10名以上である有床診療所においては、従前は、看護配置加算1(10点)及び2(15点)の計25点を併算定していたが、平成22年度より、看護配置加算1(25点)のみを算定することとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問17)

(問17) 一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者200名のうち、15歳未満の小児患者が30名入院しているが、これらの小児患者にも一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。(答)一般病棟看護必要度評価加算は、当該加算を算定する病棟の全ての患者に対して看護必要度の評価を行う必要があるが、15歳未満の小児患者や産科患者は評価の対象除外となっており、これらの患者には算定できない。この場合、看護必要度の重症度の割合は15歳未満の小児患者30名を含めず、すなわち170名の患者の看護必要度をもとに重症度の割合を算出する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問33)

(問33) 月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法はどうなっているか。(答)例えば、一般病棟入院基本料の10対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問18)

(問18) 通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないため、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」についても同様に退院した日については含まないことになっているが、退院日に一般病棟看護必要度評価加算を算定できるか。(答)退院日については、別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」には含めないものの、看護必要度の評価は行うため算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問34)

(問34) 看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数について、1割以内の一時的な変動とは79.2時間以下での一時的変動をいうのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問19)

(問19) 一般病棟看護必要度評価加算について、一般病棟から一般病棟以外(ICU、CCU等)へ評価時間を過ぎて転棟した患者について、転出させる一般病棟では転棟日も算定できるか。(答)転棟日は転棟後の入院料を算定することになっている。一般病棟入院基本料を算定しない患者となるため、一般病棟以外に転棟した場合は算定できない。また、転棟日については別添7の様式10及び10の3の「入院患者延べ数」にも含めない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問35)

(問35) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。例えば、月平均夜勤時間数が、7月は72時間であったが、8~10月の3カ月間の毎月の実績が79時間(1割以内)であり、さらに11月の実績も79時間であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。(答)届出の変更については従来通りである。具体的には、12月中に変更の届出を行い、1月より新たな入院基本料を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、12月の実績が要件を満たしていれば、1月の初日に変更の届出を再度行い、1月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙1参照)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問20)

(問20) 療養病棟入院基本料1を4月1日より算定をする場合、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「直近1か月」とは3月1日から3月31日と考えてよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問36)

(問36) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。例えば、月平均夜勤時間数が7月は72時間であったが、8月の実績が80時間(1割超え)であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。(答)届出の変更については従来通りである。具体的には、9月中に変更の届出を行い、10月より新たな入院基本料を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、9月の実績が要件を満たしていれば、10月の初日に変更の届出を再度行い、10月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙2参照)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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入院基本料 (問21)

(問21) 診療所に入院していた患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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