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医科

入院基本料 (問35)

(問35) 届出の変更は具体的にどのようにすればよいのか。例えば、月平均夜勤時間数が、7月は72時間であったが、8~10月の3カ月間の毎月の実績が79時間(1割以内)であり、さらに11月の実績も79時間であった場合、どのように届出の変更を行えばよいか。(答)届出の変更については従来通りである。具体的には、12月中に変更の届出を行い、1月より新たな入院基本料を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定することになるため、その後、12月の実績が要件を満たしていれば、1月の初日に変更の届出を再度行い、1月より新たな入院基本料を算定することになる。(別紙1参照)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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