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医学管理等 (問109)

(問109) 介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問94)

(問94) がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。(答)必ずしも文書を残す必要はない。ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問110)

(問110) 介護支援連携指導料について、診療録に添付するケアプランは、いわゆるケアプラン原案でもよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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医学管理等 (問95)

(問95) 例えば、一般病棟入院基本料の届出を行っている病棟に勤務している専任の看護師が、当該病棟に入院している患者に対し、がん患者カウンセリング料に係る説明及び相談を専任の医師等と同席して行った場合、この勤務時間を当該病棟での勤務時間として算入することができるか。また、外来患者に対して行った場合は、勤務時間をどのように扱えばよいのか。(答)一般病棟入院基本料の届出病棟に入院している患者に対して、当該病棟の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間は当該病棟の勤務時間として計上することができる。一方、外来の患者に対して当該病棟の看護師が行うがん患者カウンセリング料の算定に係る業務の時間については、病棟勤務と外来勤務を兼務する場合に該当し、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入することができる。※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添2入院基本料等の施設基準等の第2の4の(2)のエを参考。

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医学管理等 (問111)

(問111) 地域連携診療計画管理料・退院時指導料について、地域連携診療計画に基づいて作成された個別の計画には患者のサインが必要か。(答)個別の計画は患者・家族に説明し、文書にて提供した上、その写しを診療録に添付するが、その際、患者が同意したことを示すサインがあることが望ましいが、患者がサインをできない等の状況があり得ることから、サイン以外にも、患者が確認したことを示す方法を用いれば差し支えない。

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医学管理等 (問96)

(問96) がん患者カウンセリング料について、患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は算定の対象とならないとあるが、患者の意思や理解が得られない状況とは具体的にどのような状況を指しているのか。(答)例えば、意識障害や重度の認知症等により十分な理解が得られない又は意思が確認できない場合などが考えられる。

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医学管理等 (問112)

(問112) 「B005-3-2」地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)については、「退院の属する月又はその翌月までに計画管理病院に対して情報提供を行った場合に、情報提供時に算定する。」とある。① この場合の「退院の属する月又はその翌月」とは、計画管理病院を退院した月を指すのか。あるいは2段階目の病院を退院した月を指すのか。② 「計画管理病院に対して情報提供を行った場合」とあるが、2段階目の病院に対して情報提供を行う必要はないのか。(答)① 2段階目の医療機関を退院した月を指す。② 算定要件として必須ではないが、退院後の患者の療養等について、適切に連携を行うこと。

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医学管理等 (問97)

(問97) 地域連携小児夜間・休日診療料の届出医師や診療に当たる医師については、地域連携夜間・休日診療料における届出医師や診療に当たる医師と兼務可能とされている。兼務の場合にあっては、同一医師のもとに複数の小児患者と成人患者が同時に来ることも想定されるが、その場合であっても、院内トリアージ加算の対象となるのは、小児患者だけなのか。(答)成人患者も含めてトリアージを行った場合、当該診療を算定できるのは小児患者のみである。

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医学管理等 (問113)

(問113) 肝炎インターフェロン治療計画料の治療計画に用いる様式は、各医療機関で使用しているもので良いか。(答)各医療機関で使用しているもので良い。

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医学管理等 (問98)

(問98) 地域連携小児夜間・休日診療料の要件にある3名の小児科医は、当該夜間、休日又は深夜の診療時間に常時勤務している必要があるのか。(答)3名の小児科医の登録があればよく、夜間、休日又は深夜の診療時間に3名の小児科医が常時勤務している必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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