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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問11

問11 患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行った場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは可能か。(答)可能。この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導内容の要点を診療録に記載すること。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,2.年齢制限 問27

問27 年齢制限に係る年齢のカウントは、43歳の誕生日以降は保険診療での要件を満たさなくなるという理解でよいか。(答)よい。年齢のカウントについては、誕生日を基準とすることとし、年齢計算に関する法律や民法上の解釈による誕生日の前日ではないことに留意すること(特定治療支援事業と同様の取扱い。)。なお、こうした年齢のカウント方法は、胚移植術の回数制限においても同様であること。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,4.その他 問43

問43 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。① がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療(例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等の生殖補助医療を実施した場合)② がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医療(答)いずれも可能。

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不妊治療,受精卵・胚培養管理料 問59

問59 一の月経周期内における受精卵・胚培養管理料の算定数について制限はあるか。(答)一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において必要な医学管理を実施した受精卵及び胚の合計の個数に応じて算定する。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問75

問75 不妊治療が1年間以上中断した後、次の妊娠に向けた治療を開始する場合における胚凍結保存管理料の算定方法如何。また、胚凍結保存管理料を算定してから1年を経過しない間に、治療を中断し、再開した場合はどうか。(答)治療中断後、患者及びそのパートナーの次回の不妊治療に向けた意向を確認し、治療計画を作成して生殖補助医療の受診を開始した場合には、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。この場合、胚凍結保存の開始日(「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日を言う。以下同じ。)から起算して1年間の胚凍結保存に係る費用については、既に当該管理料により評価が行われたこととなり、次の不妊治療の治療開始日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなる。後段については、当該胚凍結保存の開始日から1年を経過するまでは「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。なお、この場合において、当該管理料を算定してから1年を経過するまでは、治療を中断している時期があったとしても、当該期間において患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならない。※算定イメージ[前段の場合]▼凍結開始 ▼中断 1年 2年 ▼治療再開▲「1」を算定 △患家の負担として自費徴収可 ▲「2」を算定(1年経過するまで自費徴収不可) (「1」を算定後1年経過後) (残り保存期間2年間)[後段の場合]▼凍結開始 ▼中断 ▼治療再開1年 2年▲「1」を算定 ▲「2」を算定 ▲「2」を算定(1年経過するまで自費徴収不可) (残り保存期間2年間) (残り保存期間1年間(最終年))

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不妊治療,一般不妊治療管理料,3.婚姻関係の確認等,生殖補助医療管理料 問12

問12 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。その際、確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,2.年齢制限 問28

問28 年齢制限の基準日において女性の年齢が43歳であるが、胚移植術の回数の上限を超えていないときには、保険診療として生殖補助医療を開始することは可能か。(答)不可。特定治療支援事業と同様、胚移植術の回数の上限を超えていない場合であっても、生殖補助医療管理料の年齢制限の要件を満たさない場合には算定できない。

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不妊治療,採卵術 問44

問44 区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。(答)採卵術は算定できない。

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不妊治療,受精卵・胚培養管理料 問60

問60 複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療過程における受精卵・胚培養管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。(答)よい。医学的な判断による。

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不妊治療,胚移植術,1.基本的な算定要件 問76

問76 区分番号「K884-3」胚移植術について、凍結保存していた胚を融解したが、胚移植が実施できなかった場合は、どのような取扱いとなるか。(答)胚移植術の「2 凍結・融解胚移植の場合」は算定できない。

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