カテゴリー
医科

医学管理等 (問108)

(問108) 介護支援連携指導料における「介護保険施設等の介護支援専門員」とは、介護老人福祉施設の介護支援専門員業務や、特定施設の計画作成担当者業務を行っている者(届け出ている者)だけなく、介護支援専門員の資格を有する者であればよいのか。(答)当該報酬において医療機関が連携すべきとされているのは、「退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した介護支援専門員」とされていることから、ケアプラン作成を担うことができる介護支援専門員に限られる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問93)

(問93) がん患者カウンセリング料の要件である「がん患者へのカウンセリング等に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。(答)現時点では、以下のいずれかの研修と考えている。① 日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」、「摂食・嚥下障害看護」又は「皮膚・排泄ケア」の研修② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問109)

(問109) 介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問94)

(問94) がん患者カウンセリング料については、「患者の十分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない場合は、算定の対象とならない。」とされているが、患者の十分な理解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて、患者の署名がある文書等を残す必要はあるのか。(答)必ずしも文書を残す必要はない。ただし、患者の十分な理解が得られたかを含め、行った話し合いの内容については診療録に記載するとともに、患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを診療録に添付されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問110)

(問110) 介護支援連携指導料について、診療録に添付するケアプランは、いわゆるケアプラン原案でもよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

モバイルバージョンを終了