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外来腫瘍化学療法診療料 問5

問5 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料のハは、別に算定できない」こととされているが、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日であれば算定可能か。(答)外来腫瘍化学療法診療料を算定する患者については、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問6

問6 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料を算定する日と同一日に、同一保険医療機関の別の診療科を受診した場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定可能か。(答)当該外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療を行う場合であって、区分番号「A000」初診料の注5のただし書、区分番号「A001」再診料の注3又は区分番号「A002」外来診療料の注5に該当する場合に限り、これらに規定する点数を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問7

問7 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、「区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は、別に算定できない」こととされているが、以下の場合において、在宅自己注射指導管理料は算定可能か。① 外来腫瘍化学療法診療料に係る外来化学療法又は治療に伴う副作用等と関連のない傷病に対する診療において、自己注射に関する指導管理を行う場合② ①に該当しない場合であって、外来腫瘍化学療法診療料を算定しない日に自己注射に関する指導管理を行う場合(答)それぞれ以下のとおり。① 算定可。② 算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問154

問154 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料について、令和4年3月31日以前から診療を継続している患者については、改定により自己負担額等が変更になる場合があるが、患者へ説明すべき事項として、自己負担額等が変更になる場合があることは含まれるか。(答)含まれる。なお、請求前に説明を行うなど、当該患者の理解が得られるよう工夫すること。また、当該説明については必ずしも主治医が行う必要はないが、他の職員が説明を行う場合は、主治医と十分に連携して行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問155

問155 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料の算定に係る保険医療機関を受診した場合、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」は算定可能か。(答)外来化学療法を実施している悪性腫瘍又は外来化学療法に伴う副作用以外の傷病について受診した場合は算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問156

問156 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」については、「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算定可能か。(答)算定可。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む。)は必ず行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問157

問157 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料において、「専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制が整備されていること」とあるが、① 当該医師、看護師及び薬剤師は、化学療法の経験等を有している必要があるか。② 「院内に常時1人以上配置」における常時とは、24時間ということか。(答)それぞれ以下のとおり。① 必ずしも化学療法の経験等を有している必要はないが、その場合であっても、当該医師等が緊急の相談等に適切に対応できるよう、状況に応じた対応方針等について、化学療法の経験を有する医師等を含めて協議し、あらかじめ定めておくこと。② そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問147

問147 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料における「関係学会から示されている抗悪性腫瘍剤ばく露対策の指針」とは、具体的には何を指すのか。(答)日本がん看護学会・日本臨床腫瘍学会・日本臨床腫瘍薬学会の「がん薬物療法における職業性曝露対策ガイドライン」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来腫瘍化学療法診療料 問148

問148 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料において、「「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学療法のレジメンの期間内とする」とあるが、副作用により化学療法の投与間隔の延長がみられた場合は、レジメンの期間内として差し支えないか。(答)当該レジメンの継続が可能である場合に限り、レジメンの期間内として差し支えない。

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外来腫瘍化学療法診療料 問149

問149 区分番号「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」については、「1のイ又は2のイを算定する日以外の日において、当該患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与その他の必要な治療管理を行った場合に、週1回に限り算定」できることとされているが、抗悪性腫瘍剤の投与が月3回を超える場合に、「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」は算定可能か。(答)算定可。なお、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」又は「2」の「ロ」の算定は週1回に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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