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医薬品 問16

問16 チサゲンレクルユーセル製剤を投与するに当たって、CD19抗原検査測定結果を記載することとなったが、再発又は難治性のCD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病に用いる場合であって、投与前に実施したCD19抗原検査の結果が陽性であった場合には、本製品の投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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医薬品 問17

問17 イネビリズマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、抗アクアポリン4(AQP4)抗体検査の結果を記載することとなったが、投与前に実施した抗アクアポリン4(AQP4)抗体検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも300mgまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

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医薬品 問18

問18 イットリウム(90Y)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、CD20抗原検査測定結果を記載することとなったが、投与前に実施したCD20抗原検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも1セットまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

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不妊治療,医薬品 問86

問86 PDE5阻害剤の算定要件において、「本製剤を投与される患者又はそのパートナーのいずれかが、本製剤の投与日から遡って6か月以内に、医科点数表区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料又は医科点数表区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料に係る医学的管理を受けていること」とされているが、他の保険医療機関からの紹介を受けてPDE5阻害剤を処方する場合等であって、当該他の保険医療機関において当該患者について一般不妊治療管理料等を算定している場合にあっては、PDE5阻害剤を処方する保険医療機関において当該患者について一般不妊治療管理料等を算定していなくても、当該要件を満たすと考えてよいか。
(答)よい。

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医薬品 問19

問19 サトラリズマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、抗アクアポリン4(AQP4)抗体検査の結果を記載することとなったが、投与前に実施した抗アクアポリン4(AQP4)抗体検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも120mgまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

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不妊治療,医薬品 問87

問87 PDE5阻害剤の使用を伴う一般不妊治療又は生殖補助医療の治療計画を作成し、一般不妊治療管理料等を算定する保険医療機関が、PDE5阻害剤の処方を他の保険医療機関に依頼するため、患者の紹介を行う場合には、一般不妊治療管理料等を算定していることやその治療計画など、必要な診療情報の提供を行う必要があるか。
(答)そのとおり。

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医薬品 問20

問20 イノツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、CD22抗原検査の結果を記載することとなったが、投与前に実施したCD22抗原検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも1日目の投与時は2mgまで、8日目及び15日目の投与時は1mgまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

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不妊治療,医薬品 問88

問88 不妊治療での医薬品の使用に関して、「生殖医療ガイドライン」(日本生殖医学会編)において推奨されている以下の①から③までについては、「生殖医療ガイドライン」(日本生殖医学会編)における推奨度や、代替薬の有無等を考慮の上、「保険診療における医薬品の取扱いについて」(昭和55年9月3日保発第51号厚生省保険局長通知)を踏まえ、診療報酬明細書の摘要欄に記載されている投与の理由を参考に、個々の症例ごとの医学的判断により診療報酬の審査がなされると理解してよいか。
① modified natural cycle IVF、又は中等量までの卵胞刺激ホルモン(FSH)製剤とゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)アンタゴニストの投与に基づくmild IVFにおける、排卵抑制のためのジクロフェナク又はイブプロフェンの使用
② 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)ハイリスク患者に対する、OHSS発症予防のためのレトロゾールの使用
③ 胚移植における黄体補充での、プロゲスチン製剤との併用におけるエストロゲン製剤の使用
(答)よい。

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医薬品 問21

問21 ブロスマブ(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、FGF23の測定値を記載することとなったが、投与前に実施したFGF23の測定値が30pg/ml以上であった場合には、少なくとも50mgまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

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医薬品 問6

問6 人赤血球液製剤を投与するに当たってHb値を測定した場合には、投与の直前に測定したHb値を記載することとなったが、例えば次の疾患等に使用する場合は、当該Hb値が6g/dL未満であれば少なくとも2単位の投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、造血器腫瘍に対する化学療法及び造血幹細胞移植治療、固形癌に対する化学療法、消化管出血、消化管出血以外の急性出血、術中投与、敗血症(参考:「血液製剤の使用指針」)。
(答)よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。

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