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歯科

咀嚼能力検査,咬合圧検査,舌圧検査 問13

問13 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。(答)算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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