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施設基準 問23

問23 区分番号「A000」初診料の施設基準通知について、「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等が変更されたが、令和4年3月31日時点で現に当該初診料に係る届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。(答)よい。ただし、年1回、様式2の7による地方厚生(支)局長への報告を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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施設基準 問24

問24 令和4年3月31日以前に、区分番号「A000」初診料の施設基準通知「第2の7」の歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び「第3」の地域歯科診療支援病院歯科初診料に関する施設基準等における「歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修」を満たす内容の研修を受講した場合、当該通知「第2の7」の(3)又は「第3」の(9)を満たしていることとしてよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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施設基準 問25

問25 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準が変更されたが、令和4年3月31日時点で現にかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を行っている保険医療機関が、変更後の基準を満たしている場合、同年4月1日以降に再度届出を行わなくてよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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施設基準 問26

問26 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準通知(2)のアにおいて、「過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること」とあるが、旧歯科点数表における区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)及び区分番号「I011-2-3」歯周病重症化予防治療の算定実績を含めてよいか。(答)届出を行う日から過去1年間に算定したものに限り、含めてよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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