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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問6

問6 治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。また、その保存は必要か。(答)文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問7

問7 治療計画の文書交付に係る費用は、別に徴収してよいか。(答)不可。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問8

問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問9

問9 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。(答)よい。この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。この際、パートナーからの文書による同意の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問10

問10 患者及びそのパートナーに対して一般不妊治療に関する治療計画の説明を行うに当たり、当該パートナーに対しては特段の診療を行わず、治療計画の説明及び同意の取得のみを行う場合には、当該パートナーに関して一般不妊治療管理料を算定することはできないということか。(答)そのとおり。一般不妊治療管理料は、当該一般不妊治療を実施する患者について算定するものとし、単に患者及びそのパートナーに対して治療計画の説明及び同意の取得を行ったのみでは、患者及びそのパートナーそれぞれについて算定することはできない。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,2.治療計画の説明・同意,生殖補助医療管理料 問11

問11 患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行った場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは可能か。(答)可能。この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導内容の要点を診療録に記載すること。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,3.婚姻関係の確認等,生殖補助医療管理料 問12

問12 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。その際、確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問1

問1 不妊症の原因検索の検査や不妊症の原因疾病に対する治療等を実施する場合、一般不妊治療管理料は算定可能か。(答)算定不可。一般不妊治療とは、いわゆるタイミング法及び人工授精をいい、一般不妊治療管理料は、不妊症と診断された患者に対して、当該患者の同意を得て、いわゆるタイミング法又は人工授精に係る計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うなど、必要な要件を満たす場合に算定する。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問2

問2 「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、例えば、生殖補助医療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、一般不妊治療管理料に切り替えた場合は、当該月において一般不妊治療管理料は算定可能か。(答)算定可。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問3

問3 問2において、例えば、生殖補助医療を実施していたが、同一月に一般不妊治療に切り替えることとし、治療計画を作成し、一般不妊治療を開始した場合、当該月に生殖補助医療管理料と一般不妊治療管理料のいずれも算定可能か。(答)主たるもののみ算定可。

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