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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問20

問20 問19において、例えば、一般不妊治療を実施していたが、同一月に生殖補助医療に切り替えることとし、治療計画を作成し、生殖補助医療を開始した場合、当該月に一般不妊治療管理料と生殖補助医療管理料のいずれも算定可能か。(答)主たるもののみ算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問21

問21 生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用は、別に徴収してよいか。(答)不可。生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価されていることから、別途費用を徴収することは認められない。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問22

問22 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。(答)不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)と同様の取扱い)。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問23

問23 令和4年4月1日より前に治療を開始した診療が同日以降も継続している場合、保険診療として実施することは可能か。(答)年度をまたぐ「1回の治療」(※)に対して、特定治療支援事業の経過措置が設けられており、1回に限り助成金の活用が可能とされているため、当該事業をご活用いただきたい。なお、令和4年4月1日より前に凍結保存した胚については、一定の条件下で、保険診療において使用することを可能としている(具体的には、問78参照のこと。)。※ 特定治療支援事業における「1回の治療」とは、「採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程」とされている。また、融解凍結胚移植を実施する場合については、「以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす」こととされている。詳細は、同事業の要領等をご参照いただきたい。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問61

問61 区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。(答)初期胚と同様の取扱いとなる。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問62

問62 「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。(答)よい。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問63

問63 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。(答)よい。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問64

問64 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。(答)よい。

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不妊治療,一般不妊治療管理料,1.基本的な算定要件 問1

問1 不妊症の原因検索の検査や不妊症の原因疾病に対する治療等を実施する場合、一般不妊治療管理料は算定可能か。(答)算定不可。一般不妊治療とは、いわゆるタイミング法及び人工授精をいい、一般不妊治療管理料は、不妊症と診断された患者に対して、当該患者の同意を得て、いわゆるタイミング法又は人工授精に係る計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うなど、必要な要件を満たす場合に算定する。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問65

問65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点の考え方如何。(答)「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和4年4月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施している場合には、胚の凍結保存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びそのパートナーに十分説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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