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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問20

問20 問19において、例えば、一般不妊治療を実施していたが、同一月に生殖補助医療に切り替えることとし、治療計画を作成し、生殖補助医療を開始した場合、当該月に一般不妊治療管理料と生殖補助医療管理料のいずれも算定可能か。(答)主たるもののみ算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問36

問36 当該一連の診療において、年齢制限等の生殖補助医療管理料の算定要件を満たさない場合又は回数制限等の胚移植術の要件を満たさない場合には、治療計画に従って実施することとされている採卵術等の一連の算定要件も満たさないという理解でよいか。(答)よい。生殖補助医療管理料の算定要件において作成することとされている治療計画に従って実施する必要があるため、年齢制限等の要件を満たしていない場合には、採卵術等も算定不可。また、回数制限を超えている場合は、治療計画の目的とする胚移植術がその算定要件を満たさないため、同管理料及び以降の採卵術等も算定不可。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問21

問21 生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用は、別に徴収してよいか。(答)不可。生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価されていることから、別途費用を徴収することは認められない。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問37

問37 生殖補助医療管理料の治療計画については、当該管理料を算定する保険医療機関において治療を完結させる必要があるのか。例えば、治療計画の作成等をA病院で行い、採卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)については患者のかかりつけのBクリニックで実施する場合、A病院は当該管理料を算定できるか。(答)算定可。この場合、Bクリニックにおける治療の内容を含めて、治療計画に記載した上で、患者及びそのパートナーの同意を得ること。また、A病院においては、Bクリニックにおける診療内容について、患者から都度聴取し、必要に応じてBクリニックに照会すること。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問22

問22 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。(答)不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)と同様の取扱い)。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問38

問38 問37の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。(答)要件を満たす場合には算定可。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,1.基本的な算定要件 問23

問23 令和4年4月1日より前に治療を開始した診療が同日以降も継続している場合、保険診療として実施することは可能か。(答)年度をまたぐ「1回の治療」(※)に対して、特定治療支援事業の経過措置が設けられており、1回に限り助成金の活用が可能とされているため、当該事業をご活用いただきたい。なお、令和4年4月1日より前に凍結保存した胚については、一定の条件下で、保険診療において使用することを可能としている(具体的には、問78参照のこと。)。※ 特定治療支援事業における「1回の治療」とは、「採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程」とされている。また、融解凍結胚移植を実施する場合については、「以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす」こととされている。詳細は、同事業の要領等をご参照いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問39

問39 患者との間で2回目以降の胚移植も念頭に置いて治療方針を決定している場合、胚移植に向けた2回目以降の一連の診療についても、初回の治療において作成する治療計画に記載する必要があるか。(答)胚移植に向けた初回の一連の診療過程のみを記載すればよい。なお、2回目以降の胚移植に向けた診療過程をあわせて記載しても差し支えない。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,2.年齢制限 問24

問24 生殖補助医療管理料の年齢制限の基準日である「当該生殖補助医療の開始日」とは、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日を指すのか。(答)そのとおり。

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不妊治療,生殖補助医療管理料,3.治療計画 問40

問40 初回の胚移植に向けた治療結果を踏まえて治療方針を見直し、改めて2回目の胚移植に向けた治療計画(採卵から胚移植までの一連の診療)を作成した場合、2回目の治療は初回の治療とは別の診療過程として取り扱ってよいか。(答)初回の治療と一連をなさない場合には、それぞれ別の診療過程として取り扱ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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