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不妊治療,人工授精 問13

問13 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子提供による人工授精(AID)は、保険診療で実施可能か。(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,人工授精 問14

問14 区分番号「K884-2」人工授精を一の月経周期内に複数回実施した場合の算定方法如何。(答)一の月経周期(※)ごとに1回に限り算定可。※ 一般的に、「月経」とは、約1ヶ月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然に止まる子宮内膜からの周期的出血であり、月経周期日数はおおよそ25~38日とされており、採卵術における「月経周期」とは、採卵を予定する直近の月経開始日から次の月経または破綻出血が起こるまでの期間と想定される。以下同じ。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,人工授精 問15

問15 複数の月経周期にわたり人工授精を実施することも考えられるが、人工授精の算定要件には、採卵術のように患者ごとの回数制限はないということか。(答)そのとおり。ただし、医学的に妥当適切な範囲で実施すること。なお、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを検討すること。

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不妊治療,人工授精 問16

問16 同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授精を算定可能か。(答)算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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