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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問65

問65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点の考え方如何。(答)「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和4年4月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施している場合には、胚の凍結保存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びそのパートナーに十分説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問66

問66 問65について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収している場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になるということか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問67

問67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問68

問68 一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、「2 胚凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。(答)「1 胚凍結保存管理料(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において胚凍結保存を複数回実施した場合における「1 胚凍結保存管理料(導入時)」の算定については、当該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。後段については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できず、「2 胚凍結保存維持管理料」は、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算定する。※算定イメージ▼「1」を算定4月保存胚▼「1」を算定 ▼「2」を算定 ▼「2」を算定6月保存胚

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問69

問69 複数の胚を凍結している場合、「2 胚凍結保存維持管理料」についても複数回算定可能か。(答)算定不可。凍結保存する胚の個数にかかわらず、患者ごとに1年に1回算定する。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問70

問70 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、複数回「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となるのか。(答)そのとおり。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問71

問71 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定した場合、既に3年を超えて保存している凍結胚があったとしても、他の凍結胚の通算の保存期限が3年を超えていない場合には「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能か。(答)算定可。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問72

問72 「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする」こととされているが、① 妊娠以外には、どのような場合に「治療が中断」したことになるのか。② 妊娠した場合はその時点から必ず治療が中断するのか。(答)それぞれ以下のとおり。① 不妊症に係る治療の中断とは、例えば、・ 不妊治療を実施している途中にがん等の他の疾患(合併症を含む。)が発覚し、その治療を行うこととなった場合・ 不妊治療の一連の診療過程が終了した後、次回の不妊治療の実施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できていない場合などが考えられる。② 妊娠による不妊治療の中断は、当該不妊治療に係る一連の診療過程の終了を意味し、その時点は医師の医学的な判断による。例えば、体外受精による妊娠判定後であっても、妊娠継続のため黄体ホルモンの補充を実施する必要があるなど医学的に不妊治療を継続する必要があると医師が判断する場合には、妊娠後も保険診療として不妊治療を継続することは想定される。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問73

問73 治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次の胚移植に向けた治療の予定が決まっていない場合においても、胚凍結保存管理料を算定することは可能か。(答)患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合には算定可。ただし、治療計画に基づく一連の診療過程の終了後、次回の不妊治療の実施について、患者及びそのパートナーの意向が確認できない場合には、不妊症に係る治療が中断されているものと考えられるため、胚凍結保存管理料の算定は認められない。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問74

問74 問73において、「患者及びそのパートナーについて、引き続き、不妊治療を実施する意向を確認しており、次の不妊治療に係る治療計画を作成している場合」には、胚凍結保存管理料を算定可とされているが、妊娠等により当該生殖補助医療が終了した場合には、その時点において、次の胚移植に向けた具体的な診療日程等を含む治療計画を作成することは困難であると考えられる。この場合、治療計画には、次の不妊治療を実施することについて患者及びそのパートナーの意向がある旨や、そのとき記載可能な範囲で一連の診療過程を記載することで要件を満たすという理解でよいか。(答)よい。なお、具体的な記載内容は医師の判断による。そのほか、生殖補助医療管理料に係る問34の場合と同様の取扱いとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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