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救急医療管理加算 問65

問65 区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合においては、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。(答)可能。ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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救急医療管理加算 問66

問66 区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的にはどのような処置を指すのか。(答)現時点では、区分番号「J034」イレウス用ロングチューブ挿入法、区分番号「J034-3」内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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救急医療管理加算 問20

問20 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの」を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとあるが、主要なものとはどのようなものか。(答)主要なものとは、例えば、当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した診療行為のうち、最も人的又は物的医療資源を投入したものを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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救急医療管理加算 問21

問21 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、施設基準の届出に際し、当該対応を行う医療従事者(医師を含む。)の氏名等を届け出る必要があるか。(答)重症救急患者の受入れに対応する医療従事者(通常の当直を行う医師とは別の医師を含む。)の氏名等について届け出る必要はないが、院内のいずれの医師が当該対応を行うかについて、医療機関内でわかるようにしておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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救急医療管理加算 (問41)

(問41) 救急医療管理加算における「緊急カテーテル治療・検査」について、緊急の消化器出血に対する経カテーテル的止血術も含まれるか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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救急医療管理加算 (問10)

(問10) 留意事項通知(5)に規定されている「都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)」の場合は、今回の改定により区分された救急医療管理加算「1」、「2」いずれで算定する扱いか。(答)患者の状態による。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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救急医療管理加算 (問27)

(問27) 緊急に入院が必要であると認めた患者のうち、入院後に悪化の可能性が存在する患者については、救急医療管理加算2の対象患者である「その他「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な患者」に該当するのか。(答)該当しない。当該加算は入院時に重篤な状態の患者に対して算定するものであり、入院後に悪化の可能性が存在する患者については対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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