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入退院支援加算 問90

問90 区分番号「A246」入退院支援加算について、患者及びその家族等との病状や退院後の生活等に関する話合いをビデオ通話が可能な機器を用いて行うことは可能か。
(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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入退院支援加算 問30

問30 区分番号「A246」入退院支援加算3の施設基準で求める「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成試行事業研修」
② 日本看護協会「2019年度小児在宅移行支援指導者育成研修」
③ 日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成研修」

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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入退院支援加算 問31

問31 区分番号「A246」入退院支援加算及び入院時支援加算について、非常勤の看護師又は社会福祉士を2名以上組み合わせて専従の看護師又は社会福祉士の配置基準を満たす場合、例えば、専従の看護師1名の代わりに、非常勤看護師1名と非常勤社会福祉士1名を組み合わせて配置してもよいか。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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入退院支援加算 問18

問18 入退院支援加算1の施設基準について、20以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。
(答)新たに届け出る際、届出時に過去1年間の面会実績は届け出る必要があるが、届出時点では20以上の連携機関との年3回以上の面会を行っていなくとも、届出可能である。ただし、届出後に年3回以上の頻度で面会していること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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入退院支援加算 問58

問58 退院困難な要因の中に「生活困窮者であること」が加わったが、生活困窮者とは具体的にどのような状態の者のことをいうのか。
(答)生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法第2条第1項の生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者)をいうが、具体的な判断は、個々の患者の状況に応じて対応されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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入退院支援加算 問59

問59 留意事項通知に示す入院前に実施するアからクまでの支援を、入院当日に外来で行った場合でも算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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入退院支援加算 問60

問60 入院時支援加算の算定要件において、「入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て」とあるが、この療養支援計画は、特定の書式に基づいて作成しなければならないか。
(答)「療養支援計画」は、入院時に作成する看護計画や栄養管理計画等のことであり、従来より作成していりるものを用いればよく、本加算の算定にあたり新たな書式を作成するは必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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入退院支援加算 問61

問61 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。
(答)①兼ねることはできない。
②兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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入退院支援加算 問62

問62 入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。
① 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師
② 入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置している場合に限り平成30年3月31日までは非常勤でよいとされている者
(答)① 非常勤でもよい。
② 平成30年3月31日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成32年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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入退院支援加算 問63

問63 入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。
(答)①兼ねてよい。
②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡