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排尿自立支援加算 問44

問44 区分番号「A251」排尿自立支援加算について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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排尿自立支援加算 問45

問45 区分番号「A251」排尿自立支援加算の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。(答)令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問97を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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排尿自立支援加算 問46

問46 区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。(答)包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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排尿自立支援加算 問47

問47 区分番号「A251」排尿自立支援加算の排尿ケアチームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。(答)病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「排尿ケアチーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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