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特定集中治療室管理料 問3

問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その8)令和4年5月13日事務連絡

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救命救急入院料,特定集中治療室管理料 問4

問4 区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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救命救急入院料,特定集中治療室管理料 問94

問94 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準において、「当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っていること」とあるが、「関連学会と連携」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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救命救急入院料,特定集中治療室管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,総合周産期特定集中治療室管理料 問95

問95 区分番号「A300」救命救急入院料2及び4、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料並びに区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準における「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室」について、空気清浄度の具体的な基準はあるか。
(答)具体的な基準の定めはないが、「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい」こととされている。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問98

問98 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
③ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」
・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」
・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」
・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」
・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」
・ 「術後疼痛管理関連」
・ 「循環器関連」
・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・ 集中治療領域
・ 救急領域
・ 術中麻酔管理領域
・ 外科術後病棟管理領域
※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添1の問106は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問48

問48 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。
(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問4

問4 特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算の施設基準に求める早期離床・リハビリテーションに係るチームについて、①「集中治療に関する5年以上の経験を有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準に規定する医師と同様に「関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」が必要か。②「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」とはどのようなものがあるか。
(答)①集中治療(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会等の研修受講の必要はない。
②当該加算の研修については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)の問106と同様である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問106

問106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。
(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。
① 日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」の研修
② 日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」の研修
③ 日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修
④ 日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」の研修
⑤ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
⑥ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修
なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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特定集中治療室管理料 問105

問105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週20時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週20時間以上であればよいのか。
(答)そのとおり。なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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特定集中治療室管理料 (問4)

(問4) 「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日付医療課事務連絡)」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問4で示された研修のほか、FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー又は日本集中治療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナーは、合計で、実講義時間として30時間以上行われた場合は、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」に該当するか。
(答)該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡