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外来栄養食事指導料 問131

問131 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。(答)現時点では、日本病態栄養学会及び日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問132

問132 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間及び指導回数の基準はないのか。(答)一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間及び指導回数を個別に設定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問133

問133 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、注3に規定する専門的な知識を有する管理栄養士が、同一月に初回の指導を30分以上、2回目の指導を20分以上実施した場合は、どのように考えればよいか。(答)注3の所定点数を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問134

問134 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する場合、対面で実施する必要があるのか。(答)情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の(12)と同様の対応を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問135

問135 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、入院中の患者が退院した後、初回外来時に外来栄養食事指導を実施する場合、情報通信機器等を用いて実施することは可能か。(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問136

問136 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、「初回から情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること」とされているが、患者の入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合であっても、当該患者が退院した後に改めて指導計画を作成する必要があるか。(答)不要。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料,入院栄養食事指導料 問137

問137 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。(答)原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問2

問2 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。(答)化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問66

問66 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか。(答)注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来栄養食事指導料 問67

問67 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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