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外来リハビリテーション診療料 問77

問77 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。
(答)報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来リハビリテーション診療料,外来放射線照射診療料 (問35)

(問35) 放射線治療の実施に関し必要な診療を行ったが、放射線治療は行っていない日に算定できるのか。
(答)算定可能

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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外来リハビリテーション診療料,外来放射線照射診療料 (問36)

(問36) 外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合であって、当該休日の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合はどのように取り扱うのか。
(答)放射線治療の実施に関し必要な診療を行った日(当該休日の前日又は翌日)に外来放射線照射診療料を算定し、当該休日に算定したものとみなす。この場合、当該休日から起算して7日間は、放射線照射の実施に係る初診料、再診料又は外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は初診料、再診料又は外来診療料を算定せずに、放射線照射の費用は算定できるものとする。なお、診療報酬明細書の摘要欄に、当該休日の日付を記載すること。この取り扱いは当該外来放射線照射診療料の算定から7日後が休日の場合に限る。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

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外来リハビリテーション診療料,外来放射線照射診療料 (問34)

(問34) B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
(答)初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡