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外来排尿自立指導料 問82

問82 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、排尿自立支援加算の初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来排尿自立指導料 問83

問83 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。
(答)算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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外来排尿自立指導料 問84

問84 区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
(答)令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。
「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)問97を参照のこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡