カテゴリー
医科

在宅自己注射指導管理料 問96

問96 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定可能か。
(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

在宅自己注射指導管理料 問97

問97 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料のバイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品に変更した場合、再度算定可能か。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

在宅自己注射指導管理料 (問21)

(問21) C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。
(答)注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡