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在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 問7

問7 区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。(答)現時点では、日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」及び日本脊髄障害医学会、日本大腸肛門病学会並びに日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会による「脊髄障害による難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法(transanal irrigation:TAI)の適応および指導管理に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日事務連絡

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在宅自己導尿指導管理料,在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 問99

問99 区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料について、「平成32年3月31日までの間に限り、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定すべき指導管理を同一患者につき行った場合は、それぞれ月1回に限り所定点数を算定する。」となっていたが、令和2年4月1日以降は主たる指導管理の所定点数を算定するのか。(答)その通り。なお、在宅指導管理材料加算はそれぞれ算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 問151

問151 区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。(答)日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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