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精神科訪問看護指示料 問145

問145 区分番号「I012-2」精神科訪問看護指示料について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。
(答)令和2年3月31日以前に指示書を交付している場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護指示料,精神科訪問看護指示料 (問110)

(問110) 訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。
(答)衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡