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手術通則 問4

問4 医科点数表第2章第10部手術の通則9に記載する頸部郭清術を併せて行った場合の加算は、区分番号「K463」甲状腺悪性腫瘍手術「1」切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)又は「3」全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの)においては、どのような場合に算定するのか。(答)通則9における頸部郭清術を併せて行った場合の加算については、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出した場合に限り、算定できる。なお、頸部外側区域郭清を行った場合であっても、上記の要件を満たさない場合は、当該加算の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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手術通則 問6

問6 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に関する施設基準において、「乳房切除術を行う施設においては乳房MRI撮影加算の施設基準に係る届出を行っていること」とあるが、乳房MRI撮影加算の施設基準を満たさないが、当該診療を行うに十分な体制が取られている場合、算定できないのか。(答)画像診断管理加算2又は3を算定しており、関連学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定されている保険医療機関が、遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者の診療に当たり、1.5テスラ以上のMRI装置を有する他の保険医療機関と連携し、当該患者に対してMRI撮影ができる等、乳房MRI撮影加算の施設基準を満たす保険医療機関と同等の診療ができる場合においては、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。ただし、当該連携については文書による契約が締結されている場合に限り認められるものであり、届出の際に当該文書を提出すること。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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手術通則 問152

問152 施設基準において、手術の実績件数に係る要件について、内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合にも算定できることとされている手術については、内視鏡を用いて行った実績と内視鏡手術用支援機器を用いて行った実績とを合算して届け出てよいか。例 区分番号「K657-2」腹腔鏡下胃全摘術について、腹腔鏡を用いた実績が5例、内視鏡手術用支援機器を用いた実績が5例の場合は、腹腔鏡下胃全摘術及び腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る実績はどのように計算すればよいか。(答)別に規定する場合を除き、内視鏡を用いて行った実績と内視鏡手術用支援機器を用いて行った実績とを合算してよい。ただし、「内視鏡手術用支援機器を用いる場合」に係る実績については、当該手術の実績のみで届け出ること。例の場合については、腹腔鏡下胃全摘術に係る実績は10例、腹腔鏡下胃全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る実績は5例とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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手術通則 問153

問153 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に関する施設基準に「当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。」とあるが、この研修とは具体的に何を指すのか。(答)現時点では、日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構が行う教育セミナーを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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