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小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料 問3

問3 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、同一患者に対して同一月内に院内処方を行わない日と行う日が混在する場合については、どのような算定となるか。
(答)院内処方を行わない日は「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を、院内処方を行う日は「2 1以外の場合」の所定点数を、それぞれ算定する。ただし、同一月において、院外処方箋を交付した日がある場合は、従前のとおり、留意事項通知(5)の取扱いとなる。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料 問4

問4 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、問3の場合に、その理由等について、診療報酬明細書の摘要欄への記載を要するか。
(答)同一月において、院外処方箋を交付した日がない場合は、診療報酬明細書の摘要欄への記載は要しない。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡

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小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料 問2

問2 区分番号「B001-2」小児科外来診療料について、常態として院外処方箋を交付する保険医療機関において、患者の症状又は症状が安定していること等のため、同一月内において投薬を行わなかった場合は、どのような算定となるか。
(答)留意事項通知(6)のとおり、「1 処方箋を交付する場合」の所定点数を算定する。
なお、区分番号「B001-2-11」小児かかりつけ診療料についても、同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その23)令和2年7月20日事務連絡