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妊婦加算 問1

問1 妊婦加算について、異所性妊娠、稽留流産、不全流産、胞状奇胎の患者の場合について、算定可能か。
(答)妊婦加算は、妊婦の外来診療について、妊娠の継続や胎児に配慮した適切な診療を評価するものであることから、診療時に当該患者であることが分かっている場合については、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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妊婦加算 問1

問1 妊婦であることはどのように確認すればよいのか。妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認が必要であるか。
(答)妊婦加算は、医師が診察の上、妊婦であると判断した場合に算定可能であり、必ずしも妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問2

問2 診察時には妊婦であるかが不明であったが、後日妊娠していることが判明した場合、遡って妊婦加算を算定することは可能か。
(答)診察の際に、医師が妊婦であると判断しなかった場合には、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問3

問3 妊婦加算は、妊婦が感冒等の妊娠に直接関連しない傷病について受診を行った場合に算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問4

問4 当日の診察で妊娠が確認された場合であっても妊婦加算は算定可能か。
(答)初診料、再診料又は外来診療料を算定する診察を行った場合は、可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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妊婦加算 問5

問5 妊婦加算の算定に当たっては、診療録や診療報酬明細書にはどのような記載が必要か。
(答)当該患者が妊婦であると判断した旨の記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡