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緩和ケア診療加算 問80

問80 過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上ある場合とは、具体的にはどのような場合が含まれるのか。(答)過去1年以内に、心不全による当該患者の病状の急変等による入院(予定入院を除く。)の期間が2回以上ある場合を指し、必ずしも2回以上の入院初日がある必要はない。なお、当該保険医療機関以外の医療機関における入院であっても当該回数に計上して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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緩和ケア診療加算 問81

問81 「緩和ケアチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない」とあるが、具体的にはどのような取扱いか。(答)緩和ケアチームの構成員がいずれも専任であるとして届出を行った場合、1日に当該加算を算定できる患者数は15人までとなる。1日に当該加算を算定する患者数が15人を超える場合については、緩和ケアチームの構成員のいずれか1人が専従であるとして変更の届出を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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緩和ケア診療加算,外来緩和ケア管理料 問82

問82 緩和ケア診療加算及び外来緩和ケア管理料の施設基準における「精神症状の緩和を担当する医師」は、心療内科医であってもよいか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問53)

(問53) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問54)

(問54) 緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。① 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定② ISO(国際標準化機構)9001の認証(答)①及び②ともに該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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緩和ケア診療加算,緩和ケア病棟入院料 (問1)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。①

(問1)緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。① 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定② 公益財団法人日本医療機能評価機構の緩和ケア推進支援の認定③ ISO(国際標準化機構)9001の認証(答)該当する。なお、今後、他の関係団体等が緩和ケアに関する第三者評価を実施する場合は、これに限定されるものではない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成24年7月3日事務連絡

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