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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 問149

問149 区分番号「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料の要件である「所定の研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。(答)特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修は該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問4)

(問4) 在宅患者訪問褥瘡管理指導料における在宅褥瘡管理に係る在宅褥瘡管理者は、入院基本料等加算の褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師(褥瘡管理者)が兼務してもよいか。(答)よい。(当該医療機関において在宅褥瘡管理者となっている場合でも、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の専従の看護師の専従業務に支障が生じなければ差し支えない)

疑義解釈資料の送付について(その6)平成26年5月7日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問19)

(問19) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。(答)変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問42)

(問42) 他の医療機関等の褥瘡ケアに係る専門的な研修を受けた看護師が、当該指導料を算定する保険医療機関等と共同して、在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合についても、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を実施する必要があるのか。(答)他の医療機関等の看護師が在宅褥瘡対策チームの構成員として在宅褥瘡管理者となった場合も、カンファレンスの参加及び月1回以上の管理指導を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問43)

(問43) 在宅患者訪問栄養食事指導料の対象患者でない場合、在宅褥瘡管理指導に係るカンファレンスの参加及び月1回以上の指導管理のための管理栄養士の訪問に係る費用はどのように取り扱うのか。(答)在宅患者訪問栄養食事指導料の要件を満たす場合には算定できるが、対象外の場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問44)

(問44) 算定要件「②イ)月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問し、その結果を情報共有する」とあるが、医師の訪問も必要か。また、外来受診が可能の際は、外来受診でも算定可能か。(答)「月1回以上チーム構成員のそれぞれが患家を訪問」としており、医師の訪問は必要である。また、当該指導料の対象者は訪問診療等の対象者であるため、外来受診可能な者は、算定対象外である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問64)

(問64) 「真皮までの褥瘡の状態」とは何を指すのか。(答)DESIGN-R分類d2以上の褥瘡を有する状態を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問65)

(問65) 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修とは何を指すのか。(答)日本褥瘡学会が実施する褥瘡在宅セミナー、在宅褥瘡管理者研修対応と明記された教育セミナー並びに学術集会の教育講演を指す。また、日本褥瘡学会認定師、日本褥瘡学会在宅褥瘡予防・管理師は、所定の研修を修了したとみなされる。なお、看護師については、皮膚・排泄ケア認定看護師の研修についても所定の研修を修了したとみなされる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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