カテゴリー
歯科

咀嚼能力検査,咬合圧検査,舌圧検査 問13

問13 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。(答)算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

有床義歯咀嚼機能検査,咀嚼能力検査,咬合圧検査 問21

問21 特掲診療料の施設基準通知の第29の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査、咬合圧検査において、「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の内容が含まれているが、(1)の届出を行っている場合に(2)の届出も必要か。また、平成30年3月31日時点で有床義歯咀嚼機能検査の施設基準の届出を行っている場合に、(2)の届出が必要か。(答)「(1)有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準」の届出を行っている場合については、「(2)有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準」の届出を行ったものとみなす。ただし、(2)のみ届出を行っている場合については、(1)の届出を行ったものとはみなされない。なお、「(3)有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準」と「(4)有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査」についても同様の取扱い。また、平成30年3月31日時点で有床義歯咀嚼機能検査の届出を行っている場合については、(2)の届出は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

モバイルバージョンを終了