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歯科矯正 問13

問13 前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因する咬合異常に対する歯科矯正については、埋伏歯開窓術を必要とするものに限るとされているが、埋伏している永久歯すべてに対して埋伏歯開窓術を必要とする場合に限られるのか。(答)埋伏歯のうち、少なくとも1歯に埋伏歯開窓術が必要な場合は、歯科矯正の対象として差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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歯科矯正 問20

問20 区分番号「N014-2」牽引装置について、区分番号「N022」ダイレクトボンドブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない取扱いであるが、区分番号「N008」装着及び区分番号「N009」撤去の費用は別に算定できるか。(答)装着及び撤去に係る費用は、区分番号「N014-2」牽引装置の所定点数に含まれ別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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歯科矯正 (問7)

(問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成26年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成26年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成26年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡

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歯科矯正 (問1)

(問1) 平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成24年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成24年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。(答) 平成24年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成24年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日事務連絡

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歯科矯正 (問7)

(問7) 歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生〈支)局長に届け出た保険医療機関において、届出された歯科医師以外の専任の歯科医師が歯科矯正診断を行った場合又は届出された専任の常勤歯科医師以外の専任の常勤歯科医師が顎口腔機能診断を行った場合は、それぞれ歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料は算定できないと考えてよいか。(答)そのとおり。届出が必要な歯科医師について、採用、退職等の異動があった場合は、その都度地方厚生(支)局長に届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡

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歯科矯正 (問28)

(問28) 歯科矯正診断料に係る施設基準の要件の一つに、1名以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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歯科矯正 (問29)

(問29) 平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成22年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成22年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。(答)平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成22年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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歯科矯正 (問30)

(問30) 歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書については、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載することとなっているが、歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療においても、顎切除等の手術が必要な場合には当該保険医療機関名及び担当保険医の氏名等の記載が必要となるのか。(答)歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療において、顎切除等の手術が必要となる場合においては、歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書に当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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