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救急患者精神科継続支援料 問24

問24 救急患者精神科継続支援料について、「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」にはどのようなものがあるのか。(答)現時点では、「救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する研修会(平成27~29年度厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業の一部として実施されたものに限る。)」及び「自殺再企図防止のための救急患者精神科継続支援研修会(一般社団法人日本自殺予防学会が実施するものに限る。)」が相当する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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救急患者精神科継続支援料 (問148)

(問148) 電話による指導等を試みたが、患者が電話に応答しなかった場合に、救急患者精神科継続支援料2を算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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救急患者精神科継続支援料 (問149)

(問149) 「自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な研修」にはどのようなものがあるのか。(答)現時点では、「救命救急センターに搬送された自殺未遂者の自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネージメントに関する研修会(国立精神・神経医療センターが実施するもの又は厚生労働省自殺未遂者再企図防止事業の一部として実施するものに限る。)」が相当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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救急患者精神科継続支援料 (問147)

(問147) 自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状については入院の必要はないものの、自傷他害の恐れがあるため入院が必要と診断した患者について、算定可能か。(答)算定できない。自殺企図等によって生じた外傷又は身体症状に対し、入院治療が必要な患者についてのみ算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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