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認知療法・認知行動療法 問8

問8 区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法2の要件である認知療法・認知行動療法についての研修として、具体的にはどのような研修が該当するのか。(答)現時点では、・厚生労働省認知行動療法研修事業による2日間の「認知療法・認知行動療法ワークショップ」(平成24年度に国立精神・神経医療研究センター、滋賀医科大学において実施したもの及び平成25年度以降に一般社団法人認知行動療法研修開発センターが実施したものに限る)・日本精神科病院協会による2日間の「認知行動療法研修会」(平成29年度以降に実施されたものに限る)・特定非営利活動法人北海道認知行動療法センターによる2日間の「認知行動療法基礎ワークショップ」(平成29年度以降に実施されたものに限る)が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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認知療法・認知行動療法 問9

問9 区分番号「I003-2」認知療法・認知行動療法について、平成30年3月31日において現に下表における左欄(旧基準)に記載の区分を届け出ていた保険医療機関である場合は、平成30年4月以降においてそれぞれ右欄(新基準)の区分の点数を算定するに当たり、届出直しは必要か。旧基準                 新基準認知療法・認知行動療法1 → 認知療法・認知行動療法1認知療法・認知行動療法2 → 認知療法・認知行動療法1認知療法・認知行動療法3 → 認知療法・認知行動療法2(答)表の組み合わせの場合に限り、届出直しは不要である。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成30年10月9日事務連絡

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認知療法・認知行動療法 (問5)

(問5) 認知療法・認知行動療法3の施設基準において専任の看護師が受講することとされている研修については、「認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に1年以上勤務し、治療に係る面接に60回以上同席した経験を持つ看護師を対象としたものであること」が満たすべき要件の1つとして規定されている。① 研修受講時点で治療に係る面接に60回以上同席している看護師については、上記の要件のみを満たさない研修を受講した場合でも、専任の看護師が受講することとされている研修を受講したとみなして、届出を行うことが可能か。② ここでいう「治療に係る面接」は、認知療法・認知行動療法に係る面接に限定されるのか。(答)①可能である。②通院・在宅精神療法に係る面接など、認知療法・認知行動療法に係る面接以外の医師が行う面接も含む。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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認知療法・認知行動療法 (問28)

(問28) 認知療法・認知行動療法3の施設基準について、「うつ病等の気分障害の患者に対して、当該看護師が認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に10症例120回以上実施し、その内容のうち5症例60回以上のものについて、患者の同意を得て、面接を録画、録音等の方法により記録して、1の(2)の専任の医師又はウの研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。」とあるが、「ウの研修の講師」による確認を行う講師は医師でなければならないか。(答)必ずしも医師である必要はないが、「ウ」の研修において、研修後、受講生による面接を確認する者として定められたものである必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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認知療法・認知行動療法 (問29)

(問29) 認知療法・認知行動療法について、「『1』、『2』及び『3』は、一連の治療において同一の点数を算定する。ただし、『3』の要件を満たす場合のうち、医師と看護師が同席して30分以上の面接を行った日に限り、『1』の点数を算定できる。」とあるが、一連の治療において、「1」を算定すべきものと「2」を算定すべきものが混在する場合、どのように算定すればよいか。(答)一連の治療において、やむを得ず「1」を算定すべきものと「2」を算定すべきものが混在する場合に限り、それぞれにおいて算定すべき点数を算定してよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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認知療法・認知行動療法 (問150)

(問150) 認知療法・認知行動療法3の施設基準通知において、「認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に2年以上勤務し、治療に係る面接に120回以上同席した経験があること」が要件とされているが、同席する面接は医師によるものでなくてもよいか。(答)同席の対象は認知療法・認知行動療法1又は2を算定する面接に限る。従って、医師によって行われる面接のみが対象となる。なお、認知療法・認知行動療法3を算定する面接は対象とならないので留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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