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投薬 問7

問7 湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。(答)よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添1の問128は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その6)令和4年4月21日事務連絡

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投薬 問3

問3 平成30年3月26日付け保医発0326第8号「「薬価基準等の一部改正について」等の一部改正等について」の16「ミカトリオ配合錠の保険適用に係る留意事項について」において、「テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12.5mgの併用療法における血圧コントロールの状況及び安定した血圧コントロールが得られていると判断した際に参照した血圧測定値及び当該血圧測定の実施年月日」を記載することとあるが、血圧コントロールの状況としては、上記3剤の併用療法において「安定した血圧コントロールが得られている」旨を記載すればよく、それ以上に詳細な記載がなくてもよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成31年4月3日事務連絡

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投薬 (問22)

(問22) 一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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投薬 (問22)

(問22) F200薬剤料について、注2(例えば、3種類以上の抗不安薬)と注3(7種類以上の内服薬)の両方に該当する場合については、薬剤費をどのように算定するのか。①3種類の抗不安薬と、4種類の「向精神薬(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬)以外の薬剤」を投薬する場合②3種類の抗不安薬と、7種類の「向精神薬以外の薬剤」を投薬する場合(答)①の場合については、抗不安薬について所定点数の100分の80で、「向精神薬以外の薬剤」については所定点数の100分の100で算定する。②の場合については、抗不安薬について所定点数の100分の80で算定した上で、抗不安薬を除いても注3の要件に該当することから、「向精神薬以外の薬剤」について、所定点数の100分の90で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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投薬 (問128)

(問128) 湿布薬については、1処方につき70枚の制限となっているが、「70枚」の判断は、湿布薬の種類ごとに70枚ではなく、処方された湿布薬全体の合計枚数が70枚という理解でよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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投薬 (問129)

(問129) 「疑義解釈資料の送付について(その10)」(平成26年10月10日事務連絡)において、「1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。」との問に「そのとおり。」と答えているが、平成28年度診療報酬改定により、100分の80に相当する点数で算定することになる薬剤料の範囲は抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗精神病薬に限定されるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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投薬 (問130)

(問130) 例えば、抗不安薬3種類、抗精神病薬1種類、睡眠薬1種類を1回に処方されていた場合、抗不安薬だけでなく、抗精神病薬、睡眠薬についても、薬剤料が所定点数の100分の80に相当する点数で算定するのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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投薬 (問131)

(問131) 処方料等について、「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」を別紙様式39を用いて地方厚生(支)局長に届け出ることになっているが、届け出た医師が退職した場合、要件を満たさなくなった場合等は、その都度、改めて届け出ることが必要か。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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投薬 (問132)

(問132) 区分番号「F200」薬剤料の注2(向精神薬多剤投与の場合の100分の80減算)について、1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に向精神薬とそれ以外が混在する場合、どのように計算するか。(答)以下の例のとおり。* 向精神薬A 79.3円・調剤単位に求める点数向精神薬B 184.4円79.3+184.4+20.4+5.6=289.7円→29点向精神薬C 20.4円・向精神薬の点数向精神薬以外5.6円79.3+184.4+20.4=284.1円→28点・向精神薬以外の点数29-28=1点・薬剤料の逓減28×0.8=22.4→22点・逓減後の剤の合計点数22+1=23点* 向精神薬D 164.4円・調剤単位に求める点数向精神薬E 61.0円164.4+61.0=225.4円→23点・向精神薬の点数164.4+61.0=225.4円→23点・薬剤料の逓減23×0.8=18.4→18点・逓減後の剤の合計点数18点* 向精神薬以外252.8円・調剤単位に求める点数252.8円→25点* 向精神薬F 365.9円・調剤単位に求める点数365.9円→37点・向精神薬の点数365.9円→37点・薬剤料の逓減37×0.8=29.6→30点・逓減後の合計点数30点薬剤料合計23+18+25+30=96点

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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投薬 (問5)

(問5) 平成25年5月24日付保医発0524第4号「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の(2)アコファイド錠100mgにおいて、「上部消化管内視鏡等の実施年月日を摘要欄に記入すること」とあるが、実施月以降も毎回摘要欄に過去の実施年月日を記入する必要があるのか。(答)上部消化管内視鏡等の実施月のみの記載で差し支えない。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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