カテゴリー
医科

リハビリテーション 問5

問5 平成31年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。(答)従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月13単位に限り算定することは可能。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション 問6

問6 入院中の患者以外の患者であって、要介護被保険者等ではない患者に対して、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。(答)従前のとおり算定することは可能。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション 問7

問7 平成31年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション 問8

問8 疾患別リハビリテーション料を算定していない患者に対し、選定療養としてリハビリテーションを実施することは可能か。(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和元年6月4日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション (問144)

(問144) 目標設定等支援・管理料を算定した患者に対して介護保険のリハビリテーションを紹介した場合、体験等の目的で介護保険のリハビリテーションを1月に5日を超えない範囲で受けても、引き続き医療保険のリハビリテーションを算定することが可能とされているが、介護予防通所リハビリテーションのように月額で算定されるリハビリテーションはどのように解釈するべきか。(答)支払いの方式にかかわらず、当該患者が介護保険のリハビリテーションを受けた日数が1月に5回を超えないことが要件である。なお、目標設定等支援・管理料を算定した患者に介護保険のリハビリテーションを紹介した医療機関は、紹介先の事業所への照会等によって、当該患者による介護保険のリハビリテーションの利用が暦月で5日を超えたことがあるかを把握し、当該患者を他の保険医療機関に紹介する場合等にも当該情報が引き継がれるよう留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション (問145)

(問145) 目標設定等・支援管理料とリハビリテーション総合計画評価料は同一月に併算定できるか。(答)できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション (問146)

(問146) 呼吸器リハビリテーションについて、「疑義解釈資料の送付について」(平成20年3月28日事務連絡)で「術前に呼吸器リハビリテーションを開始した場合、手術後の治療開始日を改めて標準的算定日数の算定開始日とできるのか。」という問に対し「可能である」とある。これは平成28年4月以降も適用されるか。また、初期加算、早期リハビリテーション加算についても同様の取扱いとなるか。(答)標準的算定期間についての取扱いは変わらない。早期リハビリテーション加算及び初期加算について、術前のリハビリテーションについては治療開始日から算定できる。術後のリハビリテーションに係る早期リハビリテーション加算及び初期加算については、手術から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから30日及び14日に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション (問134)

(問134) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準において、「循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。同様に、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準において、「心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む。)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む。)が1名以上勤務していること」とあるが、前者が後者を兼ねることはできるか。(答)それぞれの要件を満たしていれば兼ねることができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション (問135)

(問135) あん摩マッサージ指圧師がリンパ浮腫複合的治療を実施する場合、「専任の医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が事前に指示し、かつ事後に報告を受ける場合に限り算定できる。」とあるが、毎回の治療において指示及び報告が必要なのか。(答)毎回の治療において、指示及び報告が必要である。また、様式は問わないが、指示の内容及びその指示者並びに報告の内容及びその報告を受けた者を記録として残すこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

リハビリテーション (問136)

(問136) 運動器不安定症の定義は何か。また、その診断は何を基準として行うか。(答)日本整形外科学会、日本運動器リハビリテーション学会及び日本臨床整形外科学会が示した「運動器不安定症の定義と診断基準」による定義及び診断基準を用いる。なお、当該「運動器不安定症の定義と診断基準」は、平成28年2月18日に改訂されたことに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

モバイルバージョンを終了