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障害者施設等入院基本料 (問36)

(問36) 障害者施設等入院基本料を算定する脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者であって、病状が医療区分1又は2に相当し、入院期間が90日を越えるものは、「注5」に定める特定患者と同様の扱いとなるのか。
(答)脳卒中を原因とする重度の意識障害の患者については、特定患者に該当しないことから、入院期間が90日を超える場合であっても、「注6」の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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障害者施設等入院基本料 (問37)

(問37) 障害者施設等入院基本料の「注6」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
(答)障害者施設等入院基本料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡