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特殊疾患入院医療管理料,特殊疾患病棟入院料 (問73)

(問73) 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定した場合、「注2」及び「注3」に定める加算は算定できるのか。(答)「注3」は要件を満たせば算定可能。「注2」は、人工呼吸器を使用している場合の加算であり、人工呼吸器を使用する場合は医療区分3に相当するため、「注4」に定める点数の対象患者とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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特殊疾患入院医療管理料,特殊疾患病棟入院料 (問74)

(問74) 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。(答)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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