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医科

退院後訪問指導料 (問14)

(問14) 区分番号「B007-2」退院後訪問指導料を入院していた保険医療機関が算定した日において、当該保険医療機関と同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、医療保険では、在宅患者訪問看護・指導料を算定できないこととされたが、介護保険の訪問看護費は算定できるのか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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退院後訪問指導料 (問98)

(問98) 病棟の看護師等が退院後訪問指導をした時間は、入院基本料の看護職員の数として算入してよいか。
(答)算入できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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退院後訪問指導料 (問99)

(問99) 区分番号「B007-2」退院後訪問指導料の訪問看護同行加算を入院していた医療機関が算定した場合、同行訪問した訪問看護ステーション又は他の保険医療機関は訪問看護療養費又は在宅患者訪問看護・指導料を算定できるのか。
(答)同行した訪問看護ステーション又は他の保険医療機関は、訪問看護療養費又は在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料若しくは精神科訪問看護・指導料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡