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精神科デイ・ケア等 (問154)

(問154) 1年以上精神科デイ・ケア等を継続している患者であって、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施するものに対し、区分番号「I010-2」精神科デイ・ナイト・ケアを実施した場合に、疾患別等診療計画加算を算定することができるのか。(答)疾患別等診療計画加算の算定要件を満たしている場合には、別に算定可能である。なお、疾患別等診療計画加算を算定する場合に作成する診療計画は、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合に、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて作成する診療計画と同一で差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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精神科デイ・ケア等 (問155)

(問155) 区分番号「I009」精神科デイ・ケアの注4に規定する、精神疾患により、通算して1年以上の長期の入院歴を有する患者について、他の保険医療機関での入院期間を合算して1年以上の入院歴を有する患者も該当するのか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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精神科デイ・ケア等 (問152)

(問152) 週4日以上精神科デイ・ケア等を実施する患者に対し作成する診療計画の様式は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添2の様式46の2を用いてもよいのか。(答)用いることができる。なお、短期目標及び長期目標、必要なプログラム内容と実施頻度、精神科デイ・ケア等を必要とする期間等が記載されていれば、様式は問わない。

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精神科デイ・ケア等 (問153)

(問153) 従前より区分番号「I009」精神科デイ・ケア「大規模なもの」では、多職種が共同して疾患等に応じた診療計画を作成することとされているが、今後、1年以上精神科デイ・ケア等を継続して実施している患者に対し、診療計画を作成の上、週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合、別に診療計画を作成する必要があるのか。(答)単一の診療計画で差し支えない。ただし、1年以上継続している患者に週4日以上の精神科デイ・ケア等を実施する場合には、精神保健福祉士等による意向の聴取を踏まえて診療計画を作成する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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