カテゴリー
医科

麻酔 (問178)

(問178) 区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。(答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科

麻酔 (問13)

(問13) 静脈内鎮静法については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成22年3月5日保医発0305第1号)」において、「吸入鎮静法に係る費用は別に算定できない。」とあるが、必要があって、静脈内鎮静法と併せて伝達麻酔を行った場合においては、それぞれの費用を算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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医科

麻酔 (問150)

(問150) 常勤の麻酔科標榜医の監督下に、麻酔科標榜医以外の医師が麻酔前後の診察及び麻酔手技を行っても、麻酔管理料(Ⅱ)は算定可能か。(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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