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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問8)

(問8) 歯周病安定期治療(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定に当たっては、同一月内に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していることが必要か。(答) 同一初診内において、歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料の算定があれば算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問9)

(問9) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始した患者について、診療月によって歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定せず、歯周病安定治療(Ⅰ)を算定することは可能か。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問29)

(問29) 歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。(答)必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問30)

(問30) 歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調整を算定することはできるか。(答)算定できない。歯周病安定期治療(Ⅱ)と同じ取扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問31)

(問31) 歯周病安定期治療(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定することとされたが、毎回全顎撮影を行うのか。(答)1回目は全顎の口腔内カラー写真の撮影を行い、2回目以降は管理の対象となっている部位の撮影を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問32)

(問32) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を行うこととされ、同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。(答)例えば、①4月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合②4月に歯周病精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周病精密検査は算定できない。また、4月に歯周病精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周病精密検査を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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