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医科

入院基本料 (問1)

(問1) 特定集中治療室管理料の届出病床に入院する患者で、当該管理料を算定せず、7対1入院基本料を算定している場合は、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度で評価してもよいのか。また、該当患者割合の計算に含めなくても良いのか。(答)当該管理料を算定する治療室に入院する患者については、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」で評価を行い、また、該当患者割合の計算式に含めなければならない。(7対1入院基本料の届出病床以外に入院している患者で7対1入院基本料を算定している場合、7対1入院基本料の該当患者割合の計算式に含めることはできない。)

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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医科

入院基本料 (問2)

(問2) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の「A モニタリング及び処置等」の専門的な治療・処置の「⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用」について、ここで言う「持続点滴」とは、ワンショットで行うような注射ではなく、点滴で行っていれば良いと解釈すれば良いか。(答)貴見のとおり。ワンショットで行う静脈内注射は含まない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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医科

入院基本料 (問1)

(問1) 一般病棟用、特定集中治療室用、及びハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票、評価の手引において、評価時刻が24時と、評価対象時間が0時から24時の24時間と変更されたが、例えば、14時に全患者について重症度、医療・看護必要度を入力し、24時の時点で病態に変化のある患者のみ再入力するといった対応は可能か。(答)可能である。必ずしも24時に入力しなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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医科

入院基本料 (問2)

(問2) 施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。(答)自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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歯科

入院基本料 (問1)

(問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。(答)データ提出加算の届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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医科

入院基本料 (問1)

(問1) 7対1、10対1病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料に限る。)における特定除外制度の見直しに伴う経過措置として、「当該病棟の2室を指定し、その中の4床までに限り出来高算定を行う病床を設定することができる」とあるが、「1室」を指定して、その中の「4床」を当該病床とするということは可能か。あるいは「1室」を指定して、その中の「2床」を当該病床とすることは可能か。必ず、「2室4床」というセットでなければならないのか。(答)セットでなくてもよく、2室までならどこの4床を指定してもよい。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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医科

入院基本料 (問2)

(問2) 療養病棟入院基本料1の在宅復帰機能強化加算における退院の定義について、在宅復帰機能強化型の療養病床から、病院内のそうではない療養病床に転棟した場合は、退院とみなされるのか。(答)みなされない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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医科

入院基本料 (問3)

(問3) 在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか。(答)病棟単位であり、全病棟ではない。加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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医科

入院基本料 (問4)

(問4) 在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「退院患者の在宅生活が1か月以上継続することを確認していること」とあるが、どのような方法で確認をし、どのように記録管理すべきか。(答)当該保険医療機関の職員により患者の居宅を訪問又は在宅療養を担当する保険医療機関からの情報提供により確認する。記録方法は問わないが、退院患者それぞれについて、どのように確認が行われたかがわかるように記録されていること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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医科

入院基本料 (問1)

(問1) 平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。(答)平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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