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診療録管理体制加算 (問11)

(問11) 診療録管理体制加算1の施設基準において、年間退院患者数2,000人に1名以上の専任配置、うち1名が専従とあるが、退院2,000人以内の場合でも専従配置は必要か。(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問12)

(問12) 診療録管理体制加算1・2の届出に関して、カルテ開示が実施されていなければ算定できないのか。(答)「診療情報の提供等に関する指針(平成15年9月12日医政発第0912001号)」には、患者への情報提供(診療中の診療情報の提供)が示されている。これを実施するとともに、診療記録の開示等についても、指針を参考に体制を整備すれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問13)

(問13) 診療録管理体制加算1・2について、患者に対する診療情報の提供が実績としてなければ,算定できないのか。(答)提供実績がなくても、患者から求めがあった場合,提供可能な体制を整えていれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問28)

(問28) 電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるのか。(答)電子カルテを導入している必要はなく、表計算ソフト等によるものであっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問29)

(問29) 年間の退院患者数2,000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。(答)2人。直近1年間の退院患者数を2,000で除して端数を切り上げた値以上の人数を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問30)

(問30) 年間退院患者数はどのように計算するのか。(答)計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に計算する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問31)

(問31) 常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。(答)認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問32)

(問32) 常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。(答)どちらも認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問33)

(問33) 常勤診療記録管理者は、がん拠点病院の基準で定められているがん登録の専従担当者でもよいのか。(答)認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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診療録管理体制加算 (問34)

(問34) 「保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。」とあるが,外来診療記録についても必要か。また,「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。」とあるが,退院時要約は看護師が作成した要約でもよいか。(答)外来診療記録についても必要。退院時要約については,医師が作成しなければならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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