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歯周病安定期治療 問15

問15 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D002」歯周病検査は別に算定可能か。(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療 問16

問16 区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療 (問14)

(問14) 歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取扱い如何。(答)歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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