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入院基本料(看護必要度) (問13)

(問13) 平成26年3月まで7対1入院基本料(経過措置ではないもの)を算定していた医療機関が、看護配置基準が満たせず、平成26年4月1日に10対1入院基本料の届出をした場合、3月末までの看護必要度基準を満たしていれば「看護必要度加算」を届け出ることは可能か。
(答)7対1入院基本料から10対1入院基本料へ届出を変更する場合の看護必要度加算の届出については、平成26年3月末の時点で、旧看護必要度基準を満たしていれば届出することができる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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入院基本料(看護必要度) (問14)

(問14) 平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料の届出を行う場合、重症度、医療・看護必要度の基準は、新旧どちらの基準を満たせば良いのか。
(答)新項目による基準を満たしていることが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡