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医学管理等 (問32)

(問32) B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料の注2に規定する精神疾患患者等受入加算について、過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。(答)患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問33)

(問33) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問34)

(問34) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問35)

(問35) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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医学管理等 (問1)

(問1) 「境界型糖尿病」、「耐糖能異常」を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、B000特定疾患療養管理料を算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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医学管理等 (問2)

(問2) B001の2特定薬剤治療管理料の通則5に「てんかん患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて…当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定する。」とあるが、「配合剤」を投与した場合は、配合された成分が複数であることをもって2回算定するのではなく、1銘柄として取り扱い、1回算定するのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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医学管理等 (問3)

(問3) B001の8皮膚科特定疾患指導管理料の留意事項に「皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、…」とあるが、これは、「皮膚科」「皮膚泌尿器科」「皮膚科と泌尿器科」「皮膚科と形成外科」「皮膚科とアレルギー科」のいずれかを標榜するものという理解でよろしいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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医学管理等 (問4)

(問4) B001の27 糖尿病透析予防指導管理料については、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者に対し・・・月1回に限り算定する。」とあるが、これは、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者」又は「内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者」という意味か。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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医学管理等 (問5)

(問5) B001-3-2ニコチン依存症管理料の留意事項に「初回の当該管理料を算定した日から起算して12週にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」「当該管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。」とあるが、禁煙治療中に薬剤を別のものに変更した場合であっても、引き続き当該管理料を算定することはできるか。(答)12週にわたる一連の禁煙治療の過程の中で、薬剤の変更を行った場合であっても、引き続き禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行っていれば、継続して当該管理料を算定することができる。なお、この場合において、新たな起算日として算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その15)平成25年8月6日事務連絡

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医学管理等 (問4)

(問4) B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料については、留意事項通知の(1)に、「安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し…」とあるが、診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を記載するという理解でよろしいか。(答)よろしい。

疑義解釈資料の送付について(その14)平成25年6月14日事務連絡

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