カテゴリー
医科

処方料,処方せん料 (問6)

(問6) F100 処方料の注8又はF400 処方せん料の注2(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」には、F100又はF400の他の注に掲げる加算を含むか。(答)含まない。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

カテゴリー
医科

処方せん料 (問42)

(問42) 処方せん料注6に規定する薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合の加算を算定する場合には、診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要があるのか。(答)必ずしも診療録に一般的名称で処方内容を記載する必要はなく、一般的名称で処方が行われたことの何らかの記録が残ればよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
医科

処方せん料 (問43)

(問43) カルテには、できるだけ詳しい情報を記載しておくことが望ましいとは思うが、一般名を記載した処方せんを発行した場合に、実際に調剤された薬剤の銘柄等について保険薬局から情報提供があった際に、薬剤の銘柄等を改めてカルテに記載しなければならないのか。(答)改めてカルテに記載する必要はない。発行した処方せんの内容がカルテに記載されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
医科

処方せん料 (問44)

(問44) 一般名を記載した処方せんを発行した場合に、カルテにはどのような記載が必要か。(答)医療機関内で一般名又は一般名が把握可能な製品名のいずれかが記載されていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
医科

処方せん料 (問45)

(問45) 厚生労働省のホームページに掲載されている一般名処方マスタ以外の品目でも一般名処方加算の対象となるのか。(答)マスタに掲載されている品目以外の後発医薬品のある先発医薬品について、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合でも一般名処方加算は算定できる。その場合には、薬剤の取り違え事故等が起こらないようにするなど、医療安全に十分配慮しなければならない。一般名処方マスタは、加算対象医薬品のすべてはカバーしていない。今後、順次更新していく予定である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

カテゴリー
医科

処方せん料 (問46)

(問46) 厚生労働省のホームページでは、一般名処方の記載例として「【般】+一般的名称+剤形+含量」と示されているが、一般名処方に係る処方せんの記載において、この中の【般】という記載は必須であるのか。(答)「【般】」は必須ではない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日事務連絡

モバイルバージョンを終了